坂出市社会福祉協議会|地域福祉|ボランティア活動|権利擁護|
坂出市社会福祉協議会
tel 0877-46-5078/fax 0877-45-1150
社会福祉法人
トップページ
地域の活動
地域福祉活動計画
地区社会福祉協議会
民生委員・児童委員
ボランティア活動
ボランティアセンター
さかいでふれあいサービス
ファミリー・サポート・センター
各種事業
介護保険サービス
障がい福祉サービス
相談窓口
福祉相談総合センター
生活相談(生活困窮者)
成年後見相談
法人の概要
社協とは
会員制度
決算報告
事業報告
定款
社協会員加入のお願い
成年後見センター
成年後見制度
日常生活自立支援事業
八幡園
福祉用具・体験セット貸出
交通アクセス
個人情報保護方針
サイトポリシー
サイトマップ
トップページ
>
成年後見センター
>
成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人等)を選任し、法的な権限を与えて、本人の判断能力に応じた援助ができるようにする制度です。成年後見制度には
、「法定後見制度」
と
「任意後見制度」
があります。
法定後見制度
法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて
「成年後見」「保佐」「補助」
の3つの類型に分けられます。
類 型
判断能力の程度
成年後見
・家族の名前や自分の住所など、日常的な事柄がわからない。
・日常の買い物程度でも、買うという意味が理解できず一人で行けない。
・意思疎通ができない。
・植物状態になっている。 など
保 佐
日常の買い物程度はできるが、重要な取引行為の意味が理解できず一人でできない。
・不動産や自動車の売買
・金銭貸借
・抵当権の設定 など
補 助
ほとんどの事は自分でできるが、契約や預貯金の管理に不安があるため、本人の利益のためには他の人の支援があった方が良い。
利用するには
利用するには
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立ては本人のほか、配偶者や四親等内の親族が行うことができます。
本人の判断能力が無く、申立てができる親族がいない、または関与が否定されている場合などは、一定の条件を満たせば市町村長による申立てができます。
家庭裁判所が、提出された申立て書類や調査、鑑定結果などをふまえて成年後見人等を選任します。
法定後見で行うこと
法定後見で行うこと
身上監護(生活に関する支援)
身上監護とは、介護サービスの利用や施設入所に関する契約など、本人の身上の世話や療養看護に関することです。
○含まれるもの
・不動産など、本人の住所確保に関する契約や費用の支払い
・退院時に、今後の治療や処方せんなどの説明を受けるときの同席
・介護サービスの利用や施設入所する時の契約、入所後の異議申立てなど
・年金や社会保険の手続き
×含まれないもの
・毎日の買い物や食事の支度、部屋の片づけ、身体介護
・アパート等の賃貸契約の保証人
・入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
・病気やけがの治療や手術、臓器提供についての同意
・本人の本質的意思が必要な権利(遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚など)
財産管理(金銭等に関する支援)
財産管理とは、本人の資産や負債、収入および支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相応な支出を計画的に行いつつ、資産を維持することです。
・預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引
・印鑑を扱うような契約行為
・不動産や権利書などの財産管理・保管・処分
・公共料金や税金など、日常生活の中での各種支払い
・遺産相続、各種行政上の手続き
報酬について
報酬について
成年後見人等の報酬は、本人の財産や支援の内容に応じ、成年後見人等の申立てにより、家庭裁判所が支給の有無や金額を決定し、本人の財産中から支払われます。
任意後見制度
将来、判断能力が低下した時に備えて、施設への入所など身上に関する事務や財産の管理を行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。
利用するには
利用するには
本人と、将来代理人として法律行為をしてもらう人(任意後見受任者)で、公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。申立てができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者で、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
任意後見人ができること
任意後見人ができること
任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権・取消権は与えられません。)
報酬について
報酬について
任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
成年後見制度についての相談・
お問い合わせは
坂出市成年後見センター
まで
☎(0877)46-5038
香川を良くするしくみ
赤い羽根共同募金
社会福祉法人
坂出市社会福祉協議会
〒762-0043
香川県坂出市寿町1-3-38
TEL:0877-46-5078
FAX:0877-45-1150
mail:
sakaideshakyo.chiiki
@crux.ocn.ne.jp
------------------------------
福祉総合相談センター
0877-45-1133
成年後見センター
0877-46-5038
ファミリー・サポート・センター
0877-46-2055
さかいでふれあいサービス
0877-44-3505
訪問介護・訪問入浴介護
0877-46-4848
居宅介護支援(ケアマネジャー)
0877-59-2130
------------------------------
0
1
2
4
3
2
http://sakaidesyakyo.jp/
モバイルサイトにアクセス!
▲ページトップへ戻る
|
トップページ
|
地域の活動
|
ボランティア活動
|
各種事業
|
相談窓口
|
法人の概要
|
社協会員加入のお願い
|
成年後見センター
|
八幡園
|
福祉用具・体験セット貸出
|
交通アクセス
|
個人情報保護方針
|
サイトポリシー
|
サイトマップ
|
<<社会福祉法人 坂出市社会福祉協議会>> 〒762-0043 香川県坂出市寿町一丁目3-38 TEL:0877-46-5078 FAX:0877-45-1150
Copyright © 社会福祉法人 坂出市社会福祉協議会. All Rights Reserved.
表示:
スマートフォン
|
パソコン