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日常生活自立支援事業

判断能力に不安があるため、福祉サービスの利用手続きや、一人では生活費の管理が難しい方に対して支援を行います。生活支援員が訪問し、日常生活の心配事や困りごとの相談を受けながら、福祉サービスの利用や金銭管理のお手伝いをします。

利用できる方

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方で、日常生活を送るうえで必要なサービスを、自分だけでは利用することが困難な方。
・医師による認知症の診断や、療育手帳・精神保健福祉手帳の有無は問いません。
・入院中または施設に入所中の方も利用できます。
 
ただし、契約行為が理解でき、利用を希望する本人の意思が確認できることが必要です。
・家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(成年後見人等と契約を結ぶことは可能です。)
・あくまでも本人(利用者)の意思が確認できることが前提となります。

サービスの内容

福祉サービス利用援助

・福祉サービスについての情報提供や、利用手続きのお手伝い。
・利用している福祉サービスについての、苦情を解決するためのお手伝い。
・福祉サービス利用料の支払いなど。
(生活支援員が訪問し、生活の困りごとや心配ごとの相談を受けます。)

日常的金銭管理サービス

・公共料金の支払いや、年金などの受領の確認。
・日常生活に必要な生活費の払戻しなど、預貯金の出し入れ。
・日常生活での金銭管理のお手伝い。
(生活支援員が訪問し、銀行から生活費を払戻すお手伝いや、生活費の使い方のアドバイスをします。)

書類等預かりサービス

・日常生活の金銭管理に必要な通帳や印鑑の預かり。
・定期預金通帳や年金証書など大切な書類の預かり。
(坂出市社会福祉協議会金庫、金融機関の貸金庫等でお預かりします。)
※「書類等預かりサービス」のみの利用はできません。

サービス利用までの流れ

①坂出市社会福祉協議会へご相談ください。
②坂出市社会福祉協議会の専門員が訪問し、ご相談をうかがいます。
③サービスの説明を行い、利用希望の確認をします。
④本人の意思を確かめながら、サービス内容(支援計画)を決めていきます。
⑤契約内容とサービス内容について、本人の意思を再度確認し契約を結びます。
生活支援員が支援計画に基づいてサービスを提供します。
(支援計画の内容については専門員が定期的に確認し、サービス内容を検討していきます。)

専門員とは

相談を受けて訪問し、本人の意思をもとに支援計画を作成して、契約を結びます。支援計画については、定期的な訪問によりサービスの実施状況を確認します。

生活支援員とは

専門員が作成した支援計画に沿って、定期的に利用者を訪問します。福祉サービスの利用手続きや、預貯金の出し入れなどのお手伝いを行います。

利用料

1回(1時間程度)あたり 1,500円
(生活保護を受けている方は無料)
 
書類等預かりサービスで貸金庫等を利用する場合
貸金庫利用料金の実費
 
日常生活自立支援事業についての相談・お問い合わせは
坂出市成年後見センターまで
 ☎(0877)46-5038
福祉総合相談センター       TEL.0877-45-1133       成年後見センター         TEL.0877-46-5038
ファミリー・サポート・センター  TEL.0877-46-2055       さかいでふれあいサービス     TEL.0877-44-3505
訪問介護・訪問入浴介護      TEL.0877-46-4848       居宅介護支援(ケアマネジャー)  TEL.0877-59-2130
八 幡 園            TEL.0877-46-5090
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