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成年後見制度

認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人等)を選任し、法的な権限を与えて、本人の判断能力に応じた援助ができるようにする制度です。成年後見制度には、「法定後見制度任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度では、本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。

利用するには

        四親等の親族図
 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立ては本人のほか、配偶者や四親等内の親族が行うことができます。
 本人の判断能力が無く、申立てができる親族がいない、または関与が否定されている場合などは、一定の条件を満たせば市町村長による申立てができます。
 家庭裁判所が、提出された申立て書類や調査、鑑定結果などをふまえて成年後見人等を選任します。

法定後見で行うこと

~身上保護(生活に関する支援)~

身上保護とは、介護サービスの利用や施設入所に関する契約など、本人の身上の世話や療養看護に関することです。
 
○含まれるもの
・不動産など、本人の住所確保に関する契約や費用の支払い
・退院時に、今後の治療や処方せんなどの説明を受けるときの同席
・介護サービスの利用や施設入所する時の契約、入所後の異議申立てなど
・年金や社会保険の手続き
 
×含まれないもの
・毎日の買い物や食事の支度、部屋の片づけ、身体介護
・アパート等の賃貸契約の保証人
・入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
・病気やけがの治療や手術、臓器提供についての同意
・本人の本質的意思が必要な権利(遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚など)


~財産管理(金銭等に関する支援)~

財産管理とは、本人の資産や負債、収入および支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相応な支出を計画的に行いつつ、資産を維持することです。
 
・預貯金や実印・銀行印の管理、金融機関との取引
・印鑑を扱うような契約行為
・不動産や権利書などの財産管理・保管・処分
・公共料金や税金など、日常生活の中での各種支払い
・遺産相続、各種行政上の手続き

報酬について

成年後見人等の報酬は、本人の財産や支援の内容に応じ、成年後見人等の申立てにより、家庭裁判所が支給の有無や金額を決定し、本人の財産中から支払われます。

任意後見制度

将来、判断能力が低下した時に備えて、施設への入所など身上に関する事務や財産の管理を行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。

利用するには

 本人と、将来代理人として法律行為をしてもらう人(任意後見受任者)で、公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
 本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。申立てができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者で、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

任意後見人ができること

任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権・取消権は与えられません。)

報酬について

任意後見人の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
 
成年後見制度についての相談・お問い合わせは
坂出市成年後見センターまで
 ☎(0877)46-5038
福祉総合相談センター       TEL.0877-45-1133       成年後見センター         TEL.0877-46-5038
ファミリー・サポート・センター  TEL.0877-46-2055       さかいでふれあいサービス     TEL.0877-44-3505
訪問介護・訪問入浴介護      TEL.0877-46-4848       居宅介護支援(ケアマネジャー)  TEL.0877-59-2130
八 幡 園            TEL.0877-46-5090
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